『~犯罪被害者支援~ひだまりの会okinawa 20周年記念シンポジウム』の開催が決定しました。皆様のご参加をお待ちしております。
参加登録が必要です。チラシのQRコードまたは下記サイトから登録をよろしくお願いします。
【ボランティア登録】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScptTKmcdWq0UJq482tV7FUH_R8vPcwoNdfuRyFQgy-PLFrQA/viewform

-2-724x1024.jpg)
『~犯罪被害者支援~ひだまりの会okinawa 20周年記念シンポジウム』の開催が決定しました。皆様のご参加をお待ちしております。
参加登録が必要です。チラシのQRコードまたは下記サイトから登録をよろしくお願いします。
【ボランティア登録】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScptTKmcdWq0UJq482tV7FUH_R8vPcwoNdfuRyFQgy-PLFrQA/viewform

-2-724x1024.jpg)
突然のコメントを失礼いたします。
2001年に諫早で発生した女児誘拐殺人事件のご遺族の方が損害賠償を巡って3度目の民事裁判を起こされたというニュースを拝見しました。
そこで、被害者やご家族への補償や損害賠償が十分ではない現状を知りました。
色々調べるうちに、私が子どもの頃に地元の長崎県で起きた長崎男児誘拐殺人事件の被害者のご家族の支援を貴会の弁護士の河井耕治先生が担当されていたことを知りました。
この事件は12歳の少年が犯人だったので当時衝撃を受けましたが、こちらの事件でもご家族に対する損害賠償義務が決まっていたと存じます。
加害者が未成年の場合、社会復帰して成人した後に損害賠償は十分に行われるのか、どのように支払いを行うことが多いのか可能であればご教示いただきたいと思い、コメントさせて頂きました。
返事が遅くなり申し訳ございませんでした。支援会員弁護士より返事がいただけたので、掲載いたします。
=================================
〜犯罪被害者支援〜ひだまりの会okinawa 支援会員の弁護士の河井耕治です。
この度はご質問をありがとうございます。当該諫早市の事件、及び長崎市の事件は、どちらも当初当職が担当していたことのある事案です。具体的事案についてのご質問には、お答えをいたしかねる場合がありますことをご了解ください。
一般論として申し上げますと、強行犯(殺人など)の加害者が、少年である場合も成人である場合も、被害弁償が現実に行われる事例は極めてレアであり、成人した加害者が後に支払う事例も極めて珍しいといわれております。従いまして、新全国犯罪被害者の会(新あすの会)でも、被害者補償法制の制定を強く求めています。被害者の皆さんが現実に賠償を得られるよう、社会の皆様のご理解が欠かせません。ご理解とご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。(3月25日記)